ご利用にあたって
1.申請 市の窓口(障害者支援課または各総合支所市民福祉課)にサービス利用の支給申請を行ってください。※事前に事業所の見学をおすすめします。
2.調査 相談員が訪問し、ご本人及びご家族の心身の状況、置かれている環境、介助者の状況、他サービスの利用状況などについて聞き取り調査を行います。
3.計画作成 指定相談支援事業所と契約を結んで、障害児童支援利用計画の作成を依頼してください。
4.支給決定 調査票、利用計画(案)を基に、市がサービスの支給と負担上限額等を決定し、通所受給者証が交付されます。(ご自宅に郵送されます)
5.契約 障害児通所支援事業者の中からサービス提供を受ける事業者を選択し、受給者証を提示して契約を行ってください。
6.利用開始 サービス利用契約完了後より、サービスの利用ができます。サービスの利用については、1割の定率負担がかかります。(月額支払上限あり)
※障害者総合支援法に基づくサービスを利用する場合は、流れが異なります。